結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−17497(T2007−17497/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第43類に属する願書の記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「どん」の平仮名文字を書してなり、「ドン」の称呼を生ずる登録第3125284号商標と「ドン」の称呼において類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、やや図案化された「98丼」の文字とその右横にデザイン化された欧文字「d」の如き文字の縦線上に波形「〜」を配し、その横に「o」「n」の欧文字を配してなるものであるところ、この部分よりは、直ちに「d」「o」「n」を表したものとは認識できず、これよりは、特定の称呼を生じないというのが相当である。
そうとすると、本願商標はその構成中の「98丼」の文字部分に相応した「キュウジュウハチドン」あるいは「キュウハチドン」の称呼を生ずるものというのが相当であり、かかる称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「丼」の文字部分のみに着目するとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成中の「98丼」の文字部分に相応した「キュウジュウハチドン」あるいは「キュウハチドン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ドン」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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