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Trademark Appeal Case

成分名と一般語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−22925(T2007−22925/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガジュツの力」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同19年8月21日付け提出の手続補正書により、第5類「ガジュツを使用した薬剤」、第29類「ガジュツを主原料とする粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・液状・固体状・ペースト状又はゼリー状の加工食品,ガジュツを使用した食用油脂,ガジュツを使用した乳製品,ガジュツを使用した肉製品,ガジュツを使用した加工水産物,ガジュツを使用した加工野菜及び加工果実,ガジュツを使用した油揚げ,ガジュツを使用した凍り豆腐,ガジュツを使用したこんにゃく,ガジュツを使用した豆乳,ガジュツを使用した豆腐,ガジュツを使用した納豆,ガジュツを使用した加工卵,ガジュツを使用したカレー・シチュー又はスープのもと,ガジュツを使用したお茶漬けのり,ガジュツを使用したふりかけ,ガジュツを使用したなめ物,ガジュツを使用した食用たんぱく,豆,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実 」及び第32類「ガジュツを使用したビール,ガジュツを使用した清涼飲料,ガジュツを使用した果実飲料,ガジュツを使用したビール製造用ホップエキス,ガジュツを使用した乳清飲料,ガジュツを使用した飲料用野菜ジュース 」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ガジュツの力』の文字を書してなるところ、その構成中『ガジュツ』の文字は『ショウガ科ウコン属の多年草』[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]であり、『根茎を乾燥したものを芳香性健胃薬とする』 [株式会社岩波書店 広辞苑第五版]ものとして広く知られているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『ガジュツが有する効果・効能を利用したものであること』等の意味合いを理解するにとどまり、単に商品の品質(内容)、原材料、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ガジュツの力」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、昨今のいわゆる健康ブームのもと、食材等に含有される成分の機能、効果に着目し、その成分を有効に取り入れるために開発された商品が広く流通しているという実情を考慮したとしても、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。 また、「ガジュツの力」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。 してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとの原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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