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Trademark Appeal Case

加齢渇水と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24911(T2007−24911/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「加齢渇水」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年5月9日付け提出の手続補正書により、第3類「マスク状の化粧品,シート状の化粧品,シート状のせっけん類,ジェル状シートタイプのパック用化粧品,ゼリー状のパック用化粧品,パック用化粧品,化粧水又は化粧用ローションをシート状のマスクに含浸又は塗布したパック用化粧品,洗顔料,洗顔せっけん,洗顔クリーム,クレンジングオイル,クレンジング乳液,クレンジングクリーム,クレンジングミルク,クレンジングジェル,払拭紙に含浸させてなるクレンジングローション,パパイン酵素を含有する洗顔料,にきび用化粧水,スキンケア用化粧水,収れん化粧水,皮脂抑制化粧水,化粧落とし用クリーム・ローション,筋肉の疲労を緩和し肌を清潔に保つためのクリーム,洗い流しタイプのクレンジングクリーム,しわ用シート状パック化粧料,美容成分を配合してなる美顔用パック用化粧料,美容用の泥を配合してなるパック効果を有する石けん,美容用の泥を配合してなるパック用化粧品,保湿効果を有する化粧水,夜用化粧水,薬用化粧水,日焼け止め効果を有する化粧品,ふき取り用の化粧水,皮膚用柔軟化粧水,美白効果のある化粧水,加齢防止効果を有する肌用美容液,美白効果とリフト効果を有する美容液,夜用肌をなめらかに整える美容液,アイクリーム,エモリエントクリーム,スキンモイスチャライジングクリーム,モイスチュアクリーム,肌の引き締め用クリーム,目もと用のパック用化粧品,せっけん,薬用せっけん,化粧水,乳液,薬用乳液,クリーム,洗顔フォーム,美容液,パック用化粧料,せっけん類,おしろい,紅,頭髪用化粧品,香水類,その他の化粧品,香料類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「薬剤,医薬用ローション剤,医薬用日焼け治療剤,医薬用軟膏,薬用ベビーオイル,薬用ベビーパウダー,薬用入浴剤,薬用育毛剤,毛髪用剤,中枢神経系用薬剤,末しょう神経系用薬剤,感覚器官用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,消化器官用薬剤,ホルモン剤,泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤,外皮用薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,血液用剤,代謝性薬剤,細胞腑活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,物理的障害治療用薬剤,化学的障害治療用薬剤,抗生物質製剤,化学療法剤,生物学的製剤,寄生動物に対する薬剤,調剤用剤,診断用薬剤,治療用又は診断用アイソトープ標識物質,麻薬,生薬,黒焼き及びもぐさ,動物用薬剤,蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『加齢渇水』の文字を書してなるところ、指定商品との関係においては、構成文字全体として『年齢とともに水分が失われていく』との意味合いを認識させ、保湿効果を有するマスク状の化粧品の販売フレーズに『加齢渇水』は、前記意味合いを認識させる語として使用されているから、これをその指定商品中、例えば、『保湿効果を有するマスク状の化粧品,乾燥肌治療用の保湿効果のある薬剤』に使用しても、『年齢とともに水分が失われていく肌に使用する商品』であることを認識させるにとどまり、単に、商品の品質・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「加齢渇水」の文字よりなるところ、その構成中の「加齢」の文字が、「新年または誕生日を迎えて年齢を増すこと。加年。」の意味を有し、「渇水」の文字が、「降雨のないため水の涸かれること。」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「加齢渇水」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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