Trademark Appeal Case
図案化文字の称呼・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−24232(T2006−24232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年11月15日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4812122号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「colors」の文字を横書きした構成よりなり、平成14年12月9日に登録出願、第31類「果実,野菜」及び第35類「マーケティング・出荷・輸入・輸出・販売の申し出に関する事務処理の代行,果実及び野菜の小売・卸売りに関する事務処理の代行,インターネットを介したマーケティング・出荷・輸入・輸出・販売の申し出に関する事務処理の代行,インターネットを介した果実及び野菜の小売・卸売りに関する事務処理の代行」を指定商品及び指定役務として、同16年10月22日に設定登録されたものである。
同じく登録第4924230号(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年5月19日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とし、同18年1月27日に設定登録されたものである。、
3.当審の判断
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その確定登録が平成19年5月25日になされているものである。
そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討する。
本願商標は、別掲(1)のとおり、赤色の「C」、薄紫色の「O」、緑色の「L」、薄紫色の「O」、青色の「R」及び薄紫色の「S」の文字を上下の位置にややずらし、かつ、各文字の一部が重なるように横書きにした構成よりなるものである。
そして、その各文字は、やや図案化されているものの、構成全体からは、容易に「COLORS」の文字を表したものと認識されるものであり、その構成文字に相応して「カラーズ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「カラーズ」の称呼を生ずるものと認められる。
また、本願商標と引用商標1は、その構成文字において大文字と小文字の違いはあるとしても、その文字綴りを共通にし、「色、色彩」(小学館ランダムハウス英和大辞典、株式会社小学館発行)の観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用商標1は、外観において相違するとしても、「カラーズ」の称呼及び「色、色彩」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務には、引用商標1の指定役務と類似の役務が包含されているものである。
なお、請求人は、「本願商標のデザイン化の程度は、もはや文字として意味を伝達する域を明らかに逸脱しているものと認められるため、特定の称呼、観念は生じない造語とみるのが自然である。」旨述べているが、本願商標の各文字は、ややレタリングが施されているものの、この程度の図案化は、通常行われている手法であり、容易にローマ文字を表したものとして理解し得るものであり、商標全体として「COLORS」の文字を横書きしてなるものと認められ、これより、「カラーズ」と称呼し得るものとみるのが相当であるから、この主張は採用できない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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