sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図案化文字の称呼・観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−24232(T2006−24232/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−24232(T2006−24232/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「colors」
争点(論点)
図案化文字の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−24232(T2006−24232/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「colors」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化文字の称呼・観念」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年11月15日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4812122号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「colors」の文字を横書きした構成よりなり、平成14年12月9日に登録出願、第31類「果実,野菜」及び第35類「マーケティング・出荷・輸入・輸出・販売の申し出に関する事務処理の代行,果実及び野菜の小売・卸売りに関する事務処理の代行,インターネットを介したマーケティング・出荷・輸入・輸出・販売の申し出に関する事務処理の代行,インターネットを介した果実及び野菜の小売・卸売りに関する事務処理の代行」を指定商品及び指定役務として、同16年10月22日に設定登録されたものである。

同じく登録第4924230号(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年5月19日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とし、同18年1月27日に設定登録されたものである。、

3.当審の判断

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その確定登録が平成19年5月25日になされているものである。

そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討する。

本願商標は、別掲(1)のとおり、赤色の「C」、薄紫色の「O」、緑色の「L」、薄紫色の「O」、青色の「R」及び薄紫色の「S」の文字を上下の位置にややずらし、かつ、各文字の一部が重なるように横書きにした構成よりなるものである。

そして、その各文字は、やや図案化されているものの、構成全体からは、容易に「COLORS」の文字を表したものと認識されるものであり、その構成文字に相応して「カラーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「カラーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

また、本願商標と引用商標1は、その構成文字において大文字と小文字の違いはあるとしても、その文字綴りを共通にし、「色、色彩」(小学館ランダムハウス英和大辞典、株式会社小学館発行)の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標1は、外観において相違するとしても、「カラーズ」の称呼及び「色、色彩」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務には、引用商標1の指定役務と類似の役務が包含されているものである。

なお、請求人は、「本願商標のデザイン化の程度は、もはや文字として意味を伝達する域を明らかに逸脱しているものと認められるため、特定の称呼、観念は生じない造語とみるのが自然である。」旨述べているが、本願商標の各文字は、ややレタリングが施されているものの、この程度の図案化は、通常行われている手法であり、容易にローマ文字を表したものとして理解し得るものであり、商標全体として「COLORS」の文字を横書きしてなるものと認められ、これより、「カラーズ」と称呼し得るものとみるのが相当であるから、この主張は採用できない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。