sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−2055(T2007−2055/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2007−2055(T2007−2055/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−2055(T2007−2055/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品とし、平成17年12月20日に登録出願された商願2005−119572に係る商標法第10条第1項による商標登録出願として、同18年7月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3283988号商標は、「EDIT」の欧文字と「エディット」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年2月27日登録出願、第26類「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第3305532号商標は、「EDIT」の欧文字と「エディット」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年2月27日登録出願、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。

(3)登録第3366187号商標は、「EDIT」の欧文字を横書きしてなり、平成7年6月14日登録出願、第28類「運動用具,スキーワックス」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。

(4)登録第4902755号商標は、「EDIT」の欧文字と「エディット」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成17年1月11日登録出願、第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同年10月21日に設定登録されたものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中上段の「Right−on」の欧文字部分は、黒色の太字でやや図案化した書体で横書きされているのに対し、構成中下段の「EDIT」の欧文字部分は、黒塗り横長四角形の中のやや右端に、一般に用いられるゴシック体で白抜きで横書きされているものであるから、上段の文字部分と下段の文字部分は、視覚上分離して看取されるものである。

そして、上段の「Right−on」の文字は、英語で「完全に正しい、時代の精神に合った」等の意味を有し、下段の「EDIT」は、同じく「編集する」等の意味を有するものであるが、両語をあわせて、一連の熟語として特定の意味合いを有するものとはいい難く、その他、両者を常に一体不可分のものとして、称呼、観念しなければならない格別の理由も見いだせないものである。

そうとすれば、本願商標は、上段、下段の各文字がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当であるから、その構成全体から生ずる「ライトオンエディット」の称呼の他に、下段の「EDIT」の文字部分に相応して「エディット」の称呼及び「編集する」の観念が生ずるものであるというのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、それぞれ「EDIT」の構成文字に相応して「エディット」の称呼及び「編集する」の観念が生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「エディット」の称呼及び「編集する」の観念をそれぞれ共通にするものであり、外観においても、「E」「D」「I」「T」の各文字を共通にするものであって近似するものといえるから、結局、両者は類似する商標であるというべきであり、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品が包含されているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。