結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24041(T2007−24041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「工業用グリース,潤滑油,その他の工業用油,固形潤滑剤,工業用油脂,燃料」を指定商品とし、平成18年1月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同19年8月31日付け提出の手続補正書により、第4類「ディーゼルエンジン用潤滑油,ディーゼルエンジン用燃料,バイオディーゼル油」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「DIESEL」の文字を有するから、これをその指定商品中の該文字に照応する商品、たとえば「デーゼルエンジンオイル,軽油」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第500053号商標及び登録第4290712号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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