結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12027(T2005−12027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「安田牛乳」の文字を標準文字により表してなり、第30類「牛乳を使用した菓子及びパン,牛乳を使用したドレッシング,牛乳を使用したマヨネーズソース,牛乳を使用した穀物の加工品」を指定商品として、平成16年9月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる「安田」の文字と指定商品名である「牛乳」の文字を一連に「安田牛乳」と標準文字により書してなるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「安田牛乳」の文字を書してなるところ、その構成中「安田」の文字は、「安穏に実る田。」の意味、又は「姓氏の一。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を表し、また、例えば、「コンサイス日本地名事典」(株式会社三省堂 1989年12月15日発行)の「安田」の項をみると「高知県東部、安芸郡安田町の中心集落」との記載がある。
そうすると、本願商標の構成中「安田」の文字は、姓氏の一であるとしても、該姓氏のみを認識するとはいい難く、また、「牛乳」の文字は、その指定商品が前記1のとおりであり、指定商品名そのものを表したものとはいえないから、本願商標より、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標「安田牛乳」が「安田氏の製造に係る牛乳」を表すものとして普通に使用されている事実は発見できないものであり、むしろ、請求人(出願人)が「安田牛乳シリーズ」として、「菓子」に使用し、ある程度知られていることが窺えるものである。
以上よりすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、構成文字全体として十分に自他商品の識別力を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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