結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23435(T2006−23435/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE 2LIVE CREW」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、マイアミベースのトップに君臨したクルーで、DJのルーク・スカイウォーカー、ブラザー・マーキスの二人が籍を置いていることで、著名な『2LIVE CREW』の文字を有してなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願については、当審において、平成19年12月27日付け手続補足書により、本願商標を登録出願することについて「2LIVE CREW」の現在のバンドメンバー全員の承諾書が提出された。
その結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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