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Trademark Appeal Case

著名語の商標登録と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17501(T2007−17501/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イナバウアーフレーム」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成18年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『イナバウアーフレーム』の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『イナバウアー』の文字は、2006年トリノ五輪フィギュアスケートの金メダリスト『荒川静香』選手の得意技の名称として広く一般に注目を浴びている言葉です。そうとすれば、衆目を集める言葉『イナバウアー』の文字を含む本願商標を一私人の商標として登録し指定商品についての独占的使用を認めることは、公正な取引秩序を乱すおそれがあり隠当ではありません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「イナバウアーフレーム」の文字よりなるところ、その構成中の「イナバウアー」の文字が、2006年のトリノオリンピック、女子フィギュアスケート・シングル競技において金メダルを獲得した荒川静香選手の得意技として知られているとしても、本願商標をその指定商品について使用することが、商取引の秩序を乱し、公共の利益に反するものとはいい難く、また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではなく、さらに、他の法律によって、その使用が禁止されているものとも認められない。

そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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