事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標「イナバウアーフレーム」
- 争点(論点)
- 著名語の商標登録と公序良俗
- 適用条文
- 第4条第1項第7号
- 指定商品・役務の区分
- 本文参照
- 最終結論
- 拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))
この審決(審判不服2007−17501(T2007−17501/J1)・不服)は、本件商標「イナバウアーフレーム」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名語の商標登録と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。