結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「信州丸山農園」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する「加工野菜及び加工果実,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年6月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『信州』の文字部分が『信濃国(現長野県)の別称』として広く認識されているものであり、また、ありふれた氏と認められる『丸山』の文字に、『主に園芸作物を栽培する農場』等の意味で商品の生産場所を表示したものと認められる『農園』の文字とを一連に、『信州丸山農園』と書してなるにすぎないから、『長野県所在の丸山さんという人の農園』と把握、認識されるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記第1で述べたとおり、「信州丸山農園」の文字を書してなるところ、その構成中の「信州」、「丸山」及び「農園」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、これらの文字を結合した本願商標全体よりは、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質、生産場所等を表示したものとして理解するものともいい難いものである。
さらに、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、当該商品の品質・生産場所等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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