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Trademark Appeal Case

品質誤認と先行商標類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−15669(T2007−15669/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STRAWBERRY SHORTCAKE SERENADE」の文字と「ストロベリーショートケーキ セレナーデ」の文字を二段に書してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年6月5日付け手続補正書により、第30類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「1.本願商標は、第30類との関係において、洋菓子の普通名称である「STRAWBERRY SHORTCAKE」「ストロベリーショートケーキ」の各文字を有してなるから、これをその指定商品中前記文字に照応する商品(ストロベリーショートケーキ)以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。2.指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「アイスクリームシェーク,シャーベットシェーク」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第30類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。3.本願商標は、「SERENADE」の文字と「セレナーデ」の文字を二段に書した構成よりなる登録第4826553号商標(以下「引用商標」という。)と「セレナーデ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

(2)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(3)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年12月18日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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