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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11781(T2007−11781/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AZ:RESCUEMASK」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として平成18年6月1日に登録出願され、その後、指定商品については、平成19年1月12日付け提出の手続補正書により第3類「パック用化粧料」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第2031610号商標(以下「引用商標」という。)は、「レスキュー」及び「RESCUE」の文字を上下2段に横書きしてなり、昭和60年6月22日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として昭和63年3月30日に設定登録され、その後、平成10年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは、「レスキュー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、同書同大の文字をもって外観上まとまりよく一体に表した構成からなるものであり、これより生ずると認められる「エーゼットレスキューマスク」又は「エージーレスキューマスク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。しかも、その構成中の「RESCUEMASK」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「肌のトラブルを手当てするパック用化粧料」程の意味合いで普通に使用されている「レスキューマスク」の文字に照応する欧文字を表したものと認識し理解されるとみるのが自然であるから、殊更これを「RESCUE」の文字部分と「MASK」の文字部分とに分断して考察すべきではなく、また、他に、「RESCUE」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、「エーゼットレスキューマスク」又は「エージーレスキューマスク」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「レスキュー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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