結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲に表示した構成からなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、キャッチフレーズと認められる文字と波線及び地模様的に表した図形からなるところ、このような構成にあっては、波線は文字部分を強調等するために用いられ、また、地模様的に表した図形は、出願人のいうように、例えば、『複数の穴が存在するスポンジ』を表した図形等と認識され得るものであって、その指定商品との関係においては、『サラッとした肌ざわり』の文字と相俟って、商品の品質を直観させるものですから、これは全体として見れば、商標として機能すべき特に目を引く部分が認められない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に表示した構成からなるところ、その構成中の「サラッとした肌ざわり」の文字及び波線が、指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たさない場合があるとしても、「肌ざわり」の文字と網目状の隅丸四辺形様の図形の一部とが重なる様にして一体的に表されていることから、該図形部分を地模様ということはできないものであり、全体として、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
また、該図形部分が、具体的に何を表したものであるのか特定することができないものであり、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取扱う業界において、該図形部分のような模様が、特定の商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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