結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−257(T2007−257/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レフィックス」及び「REFIX」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月27日に出願され、その後、指定商品については、同年11月6日提出の手続補正書のとおり補正されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4197905号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIFIX」及び「ニキビシート」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年2月7日に出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、「レフィックス」及び「REFIX」の文字からなるものであるところ、この構成文字よりは、「レフィックス」の称呼が生じるものである。
一方、引用商標は、その構成文字中「LIFIX」が発音を特定し得る既成の語とも認められないものであり、かかる場合に、一般に親しまれた英語の発音に倣って称呼されるといえるから、例えば「LIFE」が「ライフ」と発音されることに沿えば、「LIFIX」を「ライフィックス」と称呼するとみるのが自然である。
してみれば、引用商標は、「LIFIX」に相応して「ライフィックス」の称呼が生ずるものというのが相当である。
しかして、本願商標及び引用商標の上記称呼「レフィックス」と「ライフィックス」とを対比しても、相違する各音の音質の差によって、判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。
また、両商標が、構成文字を含め外観において相違するものであり、かつ共に特定の観念は生じないものであり比較できないものであることからすれば、互いに相紛れるおそれがあるものともいえない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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