結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29256(T2007−29256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3039910号商標、登録第4381609号商標及び登録第4966440号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『ダイアログ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲のとおり、「BIZダイアログ」(「ダ」及び「グ」の文字については、濁点部分及び「ダ」の真中部分が、濃い橙色に着色されている丸で構成され、それ以外の部分は、薄い橙色に着色されている。また、上記文字以外の文字については、薄い橙色に着色されている。)の文字よりなるところ、本願商標は、同じ大きさ、同じ間隔で、軽重の差なくまとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ビズダイアログ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「BIZ」の文字が欧文字で、「ダイアログ」の文字が片仮名文字という異なる文字で書されていたとしても、かかる構成においては、「BIZ」の文字及び「ダイアログ」の文字のそれぞれの文字部分をもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中、「BIZ」及び「ダイアログ」の各文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビズダイアログ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ダイアログ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。