結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−14663(T2007−14663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MSCoating」の文字を標準文字で表してなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月28日に登録出願され、その後、指定役務については、同19年2月14日付けの該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、「MSCoating」の文字を、標準文字で、普通に用いられる方法で表してなるところ、欧文字二文字よりなる「MS」の文字は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と認められるものであり、自他役務の識別標識としての機能を有さず、「Coating」の文字は、本願の指定役務との関係においては「被覆加工」を意味し、本願の指定役務中、加工に関する役務の内容(質)を表すものであるから、これらを結合した本願商標は、これを「金属への被覆加工」等の各種「被覆加工」に使用しても、これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「MSCoating」の文字よりなるところ、その構成中の「Coating(コーティング)」の文字が「被覆加工。防水耐熱加工。」(現代用語の基礎知識2008 自由国民社発行)の意味を有するとしても、「MSC」と「oating」の欧文字を大文字と小文字により表わした構成よりなり、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の文字全体からは、特定の役務の質等を具体的に表示したものとはいえから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、「MSCoating」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
また、本願商標を、その指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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