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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6419(T2007−6419/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シュリンクガード」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『シュリンクガード』の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、これを構成する前半部の『シュリンク』の語は、英語の『SHRINK』に通じ『収縮、縮み、縮むこと』等を、また、後半部の『ガード』の語は、英語の『GUARD』に通じ『守る、保護する』等を各々意味する語として日本語化して使用されているばかりでなく、繊維・皮革業界ではこれら両語を、例えば『シュリンク・セーター(ウエストに幅広のゴム編などをつけて縮め、身頃を小さくつくったセーター)』、『ガード加工』(繊維品に対し防水、防染、防かびなどの加工を行うこと。)』、『シュリンク・レザー(表面にこまかい皺をよせた革)』のごとく、商品の加工方法、品質を表す語として普通に使用されているところであるから、本願商標を指定商品中、上記に照応する防縮加工を施した商品に使用するときは、単にその商品の性能、品質を表示するにすぎず、また、それ以外の商品に使用する場合は、商品の性能、品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「シュリンクガード」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「シュリンク」の文字部分が、「縮む」の意味を有する英語の「shrink」を認識させ、「ガード」の文字部分が「守る、保護する」を意味する「guard」を認識させる語であるとしても、両者を結合させた本願商標「シュリンクガード」の文字は、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品の性能、品質を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。

なお、当審の職権による調査によれば、「防縮加工」を表すものとしては「shrink resistant finish」又は「サンフォライズ加工」(「繊維総合辞典」繊研新聞社発行)の語が一般に使用されており、「シュリンクガード」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、「防縮加工」の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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