結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31400(T2006−31400/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3129255号商標(以下「本件商標」という。)は、「EOLE」の欧文字を横書きしてなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成4年10月26日に登録出願、同8年3月29日に設定登録され、その後、同17年11月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び平成19年3月9日付け上申書においてその理由を次のように述べた。
(1)本件商標は、その指定商品中第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」について、その商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の何れによっても継続して3年間以上日本国内において使用されていない。
なお、商標登録原簿によれば、使用権の設定登録はなされていない。
(2)被請求人が摘示していた本件商標の商標権分割譲渡協議が不成立で終了となり、本件商標の指定商品中「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ」について使用事実に関する証拠を指定期日までに提出していないから、本件商標の指定商品中前記商品について登録を取り消す審決を求めることを上申する。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
(1)平成18年11月14日付審判請求書において、被請求人の所有に係る本件商標は、その指定商品中「第18類 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」について、その商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の何れによっても継続して3年間以上日本国内において使用されていないとして、商標法第50条第1項の規定により、前記商品についての登録を取り消す旨の請求を受けた。
(2)この審判請求に対し、被請求人は、請求人に対して本件商標の商標権分割譲渡を提案し、現在交渉の準備を進めている。そこで、被請求人より請求人代理人宛に送付した、2006年12月27日付レターの写しを添付する。
このような事情から、交渉の結果、商標権の分割譲渡で両者合意に達すれば本件審判請求は取り下げられることになる。ついては、上記譲渡交渉が終了するまでの間、しばらく審理の進行を待ってもらいたい。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり答弁の理由を述べたのみで、本件取消請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていることについては、何ら答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により指定商品中、「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」についての登録を取り消すべきものである。
なお、被請求人は、請求人に対して本件商標の商標権分割譲渡を提案し、現在交渉の準備を進めている旨答弁しているが、請求人から譲渡協議が不成立で終了となった旨の上申書が提出され、また、請求書副本の送達通知から1年経過していることから、本件を判断することとした。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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