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Trademark Appeal Case

数字と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6833(T2007−6833/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年11月10日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年9月6日付け手続補正書により、第35類「事業の管理を含む管理指導及び助言,事業の計画及び開発の企画・運営,事業の経営のためのプロジェクト及び戦略の助言,事業の危機管理面からの経営の診断・指導,事業の経営のためのプロセス管理,金融面に関する経営の指導・助言,情報技術分野における事業の管理に関する指導及び助言,データ情報構築,商業及び技術のコンピューターによるファイル管理,コンピューター操作に関する運用管理,情報技術の戦略的計画による事業の管理,事業の管理・経営に関する指導・助言,データ入力,高品質のコンピューターサーバー及びデータ伝送ネットワークの運用管理(マルチメディアシステム・ビデオテックス・国際電気通信コンピューターネットワーク),企業の求人活動に関する指導・助言,事業における商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会の企画・運営,コンビニエンスストアにおける商品の販売管理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、黒色の長方形の中に白色で数字『108』の文字と提供の場所を表す英語の『SHOP』の文字を二段書きにしてなるものであるから、これを使用するときは、該商標に接した取引者・需要者は、単に『数字の文字と役務の提供の場所』を表す文字からなると理解するに止まり、自他役務の識別商標としての機能を有するものとは言い難く、結局、何人かの業務に係る役務であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒色矩形内に白抜きで「108」及び「SHOP」の文字を二段に横書きしてなるところ、「108」の数字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の種別等を表示するための、記号、符号として一般的に使用されている事実を見いだし得ないばかりでなく、該数字は、特徴あるデジタル数字と呼ばれる書体で表され、かつ、下部にやや小さくゴシック体で表された「SHOP」の文字と共に、黒塗り矩形内に白抜きでまとまりよく一体的に表されたものであって、構成全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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