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Trademark Appeal Case

「LINE」称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28856(T2006−28856/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「ケーブル,光ファイバーケーブル,ケーブル接続具,配線用ダクト,ケーブルダクト,コンピュータネットワーク用の接続ハブ及びルータ,電気通信及びコンピュータネットワーク用の個別分岐交換機,自動交換機,手動交換機,中継交換機,電気スイッチ,コントロールスイッチ,配電用又は制御用の機械器具,ネットワーク制御用通信機械器具,データ通信用機械器具,電気ケーブル用接続スリーブ,ソケット,プラグその他の電気接続具,無停電電源供給装置」を指定商品として、平成17年6月24日に登録出願されたものである

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(11)とおりである。

(1)登録第751380号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ライン」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年12月14日に登録出願、同42年8月15日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回にわたりなされ、さらに、指定商品については、一部取消しの審判により、指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」」について取り消しすべき旨の審決がなされ、その確定の登録が平成12年11月8日になされ、さらに続いて、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第1844241号商標(以下「引用商標2」という。)は、「I−LINE」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年10月1日に登録出願、同61年2月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、さらに、指定商品については、平成19年7月4日に第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

(3)登録第4191410号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CD−Line」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に登録出願、同10年9月25日に設定登録されたものである。

(4)登録第4207931号商標(以下「引用商標4」という。)は、「EP Line」の文字を書してなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月20日に登録出願、同10年11月6日に設定登録されたものである。

(5)登録第4458158号商標(以下「引用商標5」という。)は、「Line 6」の文字と数字を標準文字で表してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月27日に登録出願、同13年3月9日に設定登録されたものである。

(6)登録第4809174号商標(以下「引用商標6」という。)は、「X―LINE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月19日に登録出願(2004.02.24 域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)、優先権主張)、同年10月8日に設定登録されたものである。

(7)登録第4891787号商標(以下「引用商標7」という。)は、「RF LINE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月24日に登録出願、同年9月2日に設定登録されたものである。

(8)登録第4897642号商標(以下「引用商標8」という。)は、「KMライン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月10日に登録出願、同17年9月30日に設定登録されたものである。

(9)商願2004−109208号(以下「引用商標9」という。)は、「PREMIUM」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願されたものであるが、同17年11月14日に拒絶査定され、その確定が同18年3月30日になされものである。

(10)国際登録第740925号商標(以下「引用商標10」という。)は、「ZーLINE」の文字を書してなり、第7類、第9類及び第37類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2000年3月23日スイス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年9月7日に登録出願、同13年5月18日に設定登録されたものである。

(11)国際登録第769219号(以下「引用商標11」という。)は、「IO−Line」の文字を書してなり、第9類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月12日に登録出願、我が国において同14年7月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標9について

引用商標9は、平成16年11月30日に登録出願されたものであるが、同17年11月14日に拒絶査定され、その確定が同18年3月30日になされものであるから、本願商標が引用商標9と商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1ないし引用商標8、引用商標10及び引用商標11について

本願商標は、別掲のとおり、上段に「Premium」、下段部の「line」の間に該「i」の上部の点の右側から装飾的横線を配した構成・態様からなるところ、構成各文字は同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書され、かつ、該装飾的横線を含めて全体として、極めてまとまりのよいものであって、これより生ずるものと認められる「プレミヤムライン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プレミヤムライン」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

他方、引用商標1ないし引用商標8、引用商標10及び引用商標11は、それぞれの構成に相応して、「プレミヤム」又は「ライン」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標8、引用商標10及び引用商標11とは、「プレミヤム」又は「ライン」の構成音の有無において、その構成音数及び音の配列等において明らかな差異を有し、全体の語感、印象も相違するものであるから、称呼上彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。

また、両者は、それぞれ観念上比較することができず、さらに、各々の構成よりみて外観上判然と区別し得るものである。

(3)以上のとおりであるから、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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