結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『9|1』の数字2字を普通に用いられる方法で(「9」と「1」の間に「縦線」の「|」の「繋ぎ部」が書されてなるも、普通に用いられる域を脱しない方法で)連綴してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、アラビア数字の「9」を書し、その右側に前記数字に比して約半分の大きさにした「縦線」及びアラビア数字「1」を上端を揃えて配した構成よりなるものである。
そして、数字が一般に商品の品番、等級として使用されているとしても、本願商標に使用されている「縦線」が、その指定商品の分野において、商品の品番、等級等を表すための記号、符号として類型的に取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、かかる構成よりなる本願商標は、請求人(出願人)が創作した数字及び記号を組み合わせてなる一種独特の図案化されたものと認識されるというのが自然である。
そうすると、本願商標は、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるものでなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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