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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−18183(T2007−18183/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RuBee」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同18年4月7日付け手続補正書、当審における同19年6月29日付け及び同20年2月7日付け手続補正書により、最終的に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電子出版物」と補正されたものである。

なお、同19年1月15日付けの手続補正書については、出願の要旨を変更するものとして、同19年5月14日に補正の却下の決定がなされている。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2716702号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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