結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20593(T2007−20593/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4293831号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年4月24日に登録出願、第42類「美容,理容」を指定役務として、同11年7月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、太字の欧文字「buzz」の語頭の「b」の右上より「¬」を配し、該「¬」の上部中央よりやや右から、「Hair Island」の欧文字(太字「buzz」の三分の一程度の大きさ)を表示した図形と文字との組み合わせからなるところ、これら図形部分と文字部分とが常に不可分一体にのみ認識されなければならない格別の理由も見出し難い。
そうとすると、本願商標の構成中の太字で大きく顕著に表されている「buzz」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。
してみれば、本願商標はその構成中「buzz」の文字に相応して、「バズ」の称呼及び「ぶんぶん(ハチなど)、うなり声」等の観念を生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、英語の発音記号を表記したものと認められるやや丸みをおびた太字の「[ba:z]」を書したものであるから、その発音記号に相応し「バーズ」の称呼が生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「バズ」の称呼と引用商標より生ずる「バーズ」の称呼とを比較するに、両者は、共に極めて短い2音対3音という音構成からなるばかりでなく、引用商標中の「ー」(長音)が前音の「バ」の母音(a)と重なる二重母音となり強く発音されるものであるから、それぞれ一連に称呼しても明らかに音感、音調が異なり相紛れるおそれのないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、外観上は上記のとおり明らかに相違するものである。
さらに、観念においては、本願商標から「ぶんぶん(ハチなど)、うなり声」の観念が生ずるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じない造語といえるから、両者は比較できないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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