結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−19310(T2007−19310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROC」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月19日に登録出願されたものである。
原査定は「(1)本願商標は、『Z−ブロック』の文字を書してなる登録第2629896号商標(以下『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願の指定商品中、第7類『スパイラル型逆浸透膜モジュール』及び第11類『海水淡水化装置用の膜モジュール,浄水装置用の膜モジュール,排水・汚水の浄化装置用膜モジュール,超純水製造装置用の膜モジュール』については、その内容、範囲が不明確なものであるから商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その構成文字に相応して「プロック」の称呼を生ずる。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、全体の構成文字より生ずると認められる「ゼットブロック」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。
また、例え欧文字一字が商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、殊更に「Z」の文字部分を省略して、「ブロック」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標より「ブロック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(2)商標法第6条第1項について
本願商標の指定商品について、当審における平成19年9月13日付けの手続補正書及び同年同月18日付けの手続補足書による商品説明により、その商品の内容及び範囲が明確なものになったといえるから、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の商標法第6条第1項に係る拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。