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Trademark Appeal Case

他社名誤認と著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27766(T2006−27766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第10類、第12類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月11日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成18年8月23日付け手続補正書において、第10類は「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」と補正され、第12類は「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『KAWADA』の欧文字と『INDUSTRIES,INC.』の欧文字を二段に横書きしてなるものであるところ、全体として、出願人の名称の英語書きと認められる『KAWADA INDUSTRIES,INC.』の文字よりなるものであって、これは、『川田工業株式会社』に通じるものであり、かつ、『京都墨田区江東橋4丁目21−1錦糸町ハイタウン616所在の川田工業株式会社』(他12社)の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、出願人の社名の欧文字表記である「KAWADA INDUSTRIES,INC.」の文字を含むものであって、これよりは「川田工業株式会社」の意味合いを認識させるものである。

ところで、本願商標の請求人は、大正11年創業、昭和27年に「川田工業株式会社」に社名変更した、金属製品製造業及び総合建設業を営む会社であり、明石海峡大橋やレインボーブリッジ等を建設した橋梁メーカーとして、建設業界においては、相当程度知られていることが窺える。

さらに、原審で示された13社の「川田工業株式会社」のうち、8社は請求人の東京本社、営業所又は工場の所在地であることが確認されたものであり、その他は、所在が確認できないもの及び業種が異なるものである。

これらのことからすると、本願商標から他人の名称を想起することはないとみるのが相当であり、原審の示した人格権を毀損するものとみることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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