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結論

勝訴(請求認容)

商標「Bit−Revolution」と「Beat−Revolution」の促音と長音の称呼比較(第4条第1項第11号|審判不服2007−25428(T2007−25428/J1))

審判番号
不服2007−25428(T2007−25428/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Bit−Revolution」引用商標「Beat−Revolution」
争点(論点)
促音と長音の称呼比較
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−25428(T2007−25428/J1)・不服)は、本件商標「Bit−Revolution」と引用商標「Beat−Revolution」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音と長音の称呼比較」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bit−Revolution」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5044102号商標(以下「引用商標」という。)は、「Beat−Revolution」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年7月11日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年4月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Bit−Revolution」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体及び等間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表された構成よりなるものであり、これより生ずる「ビットレボリューション」の称呼も一気に称呼し得るものである。そして、その構成中の「Bit」の文字からは、「少し、わずか、」、「Revolution」の文字からは、「革命」の意味をそれぞれ有することから、構成文字全体より「少しの革命、わずかな革命」程の観念を想起させるものである。

他方、引用商標は、「Beat−Revolution」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「ビートレボリューション」の称呼が生じるものであり、そして、その構成中の「Beat」の文字からは、「打つ、たたく」の意味を有することから、構成文字全体より「打つ革命、たたく革命」程の観念を想起させるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ビットレボリューション」の称呼と引用商標から生ずる「ビートレボリューション」の称呼を比較すると、両者は、それぞれの語頭音「ビ」のあとに続く促音「ッ」と長音「ー」との差異がみられ、これが両称呼の前半の語調・語感に少なからず影響を及ぼすものと認められるところ、本願商標は、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、促音を伴うことにより、「ビ」の音は強く明瞭に発音されるのに対し、引用商標は、語頭音の「ビ」の音が「ビ」の母音である「i」の音を長くのばす長音を伴うことから、なめらかに発音され、聴取されるものといえるから、両商標をそれぞれ一連に称呼する時は、この差異が全体としての称呼に及ぼす影響は大きく、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、観念については、相紛れるおそれはないものであり、さらに、外観上も明らかに異なるものである。

してみれば、両商標は、その外観、観念及び称呼を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない商標であるとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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