結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30482(T2007−30482/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROFUSION」の構成よりなり、第3類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2006年8月28日にシンガポール共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、 平成18年9月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4912672号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「PROFUSION」の欧文字よりなるところ、これより「プロヒュージョン」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標は、「プロリュージョン」「PROLUSION」の文字よりなるところ、これより「プロリュージョン」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「プロヒュージョン」の称呼と引用商標より生ずる「プロリュージョン」の称呼の類否について判断するに、両称呼は共に6音よりなるところ、3音目において、「ヒュ」と「リュ」の差異を有し、該差異音が調音場所、調音方法を異にする上に、長音を伴うことにより強く発音されることから、該差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼するときには、語感語調が異なり、互いに聴別できるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼上非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標であることを前提に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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