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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の聴別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−30482(T2007−30482/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−30482(T2007−30482/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PROLUSION」
争点(論点)
称呼の聴別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−30482(T2007−30482/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PROLUSION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROFUSION」の構成よりなり、第3類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2006年8月28日にシンガポール共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、 平成18年9月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第4912672号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PROFUSION」の欧文字よりなるところ、これより「プロヒュージョン」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標は、「プロリュージョン」「PROLUSION」の文字よりなるところ、これより「プロリュージョン」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「プロヒュージョン」の称呼と引用商標より生ずる「プロリュージョン」の称呼の類否について判断するに、両称呼は共に6音よりなるところ、3音目において、「ヒュ」と「リュ」の差異を有し、該差異音が調音場所、調音方法を異にする上に、長音を伴うことにより強く発音されることから、該差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼するときには、語感語調が異なり、互いに聴別できるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼上非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似の商標であることを前提に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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