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Trademark Appeal Case

規格名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11766(T2007−11766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WiBro」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として平成17年12月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『WiBro』の文字を標準文字で表してなるが、当該文字は韓国の高速無線通信規格を表すものであるから、これをその指定商品中『電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』について使用するときは、当該商品が上述の規格に適するものであること、すなわち、商品の品質、用途を表示するにすぎず、また、指定商品中『電子出版物』について使用するときは、当該商品が上述の規格を内容とするものであること、すなわち、商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成のとおり「WiBro」の欧文字よりなるところ、これが何等かの略語を表すものと認識されるとしても、これより本願指定商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、該文字が、本願指定商品に関し、その品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。

加えて、請求人の提出に係る資料の第1号証の「おはよう大徳!のホームページ)によれば、「WiBroの輸出に弾み TTA、WIMAXフォーラムの公認試験所資格を獲得」の見出しのもと、「情報通信部は携帯インターネットの世界技術標準を主導しているWIMAXフォーラムの事務局が2月21日に韓国情報通信技術協会(TTA)に国際後任試験所の資格を付与したと2月23日に発表した。」旨の記事、また、第2号証の「WBBフォーラムのホームページ」によれば、「短期連載:韓国のDMA/WiBroの最新動向(3)の見出しのもと、「韓国で激化するワイヤレス・ブロードバンド市場 【2】WiBro商用サービス実現の背景」の項に、「このWiBroは、韓国情報通信部が、韓国のIT産業の国際競争力を強化して、世界のIT産業をリードするために策定したIT839戦略(8大サービス、3大インフラ、9大成長エンジン)の重要な一翼を担っているプロジェクトの一つです。・・・また、TTA(Telecommunication Technology Association、韓国情報通信技術協会)は、2006年2月に、WiMAXフォーラムからWiMAX認証機関として指定されました。これによって、韓国のWiBro端末や無線基地局などの機器は、TTAによって韓国の国内で認証できることとなり、迅速なサービス導入が可能になっています。」旨の記事が掲載されていることを認めることができる。

そして、請求人(韓国情報通信技術協会)は、当該「WiBro」の利用の許諾(承認)に際し、その規格を表示するために本願商標の表示を行う必要があり、その結果、本願商標は請求人の取扱に係る規格に準拠した商品であることを示すものとして把握、理解されているものと認められ、商品の出所を識別するための標識として機能し得るものとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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