結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14707(T2006−14707/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビオトープ」の文字と「BIOTOPE」の文字とを上下二段に併記してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年9月29日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における同19年12月3日付け手続補正書により、第41類「図書及び記録の供覧,運動施設の提供,娯楽施設の提供」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、「安定した動植物その他の生物の生活空間」を意味し、「動植物等が生命のサイクルを繰り返すことのできるように造られた場所・庭園」を表す語として広く使用されている「ビオトープ」と「BIOTOPE」の文字を併記してなるところ、これを本願指定役務中前記文字に相応する「植物の供覧,庭園の供覧,動物の供覧」に使用するときは、役務の質、内容、提供の場所を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ビオトープ」及び「BIOTOPE」の文字よりなるところ、その構成中の各文字が「野生の動植物が生態系を保って生育する環境」及び「生物的・非生物的要素の分布状態などによって他と区別される生育場所」等の意味を有する語(「広辞苑 第6版(岩波書店発行)」及び「ランダムハウス英和大辞典(小学館発行)」等)であるとしても、これが一般に広く親しまれた語とはいえないばかりでなく、本願指定役務との関係よりしても、直ちに、その指定役務の質、内容、提供の場所等を直接的ないし具体的に表したと言うことはできないものとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容、提供の場所等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他役務の識別力を有しないということはできない。
また、本願商標をいずれの役務について使用したとしても、役務の質等に誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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