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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−153(T2007−153/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−153(T2007−153/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−153(T2007−153/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「PROSPEC」及び「プロスペック」の文字を併記してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」及び第37類「建設工事」を指定商品及び指定役務として、平成18年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『プロ使用の、プロ仕様の』の意味合いを有する『PROSPEC』の文字と『プロスペック』の文字を2段書きにしてなるところ、専門家が使うような十分な仕様を備えてある商品を意味する語として、インターネットのサイトや新聞検索等に多数採択され、普通に使用されている実情にあるから、これを本願指定商品・役務中例えば『プロ専用の建築用又は構築用の金属製専用材料又はこれを使用した建設工事』に使用するときは、単に商品の品質、材料及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「PROSPEC」の欧文字及び「プロスペック」の片仮名文字を書してなるところ、それぞれの構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、該文字を、「PRO」、「プロ」の文字と「SPEC」、「スペック」の文字とに分けてとらえてみれば、前者の「PRO」及び「プロ」の文字が「本職の、プロ向けの」等の意味を有し、後者の「SPEC」及び「スペック」の文字が「仕様」等の意味を有する「specification」の略語であることから、これらの文字を結合した本願商標全体から、原審説示の意味を暗示させる場合があるとしても、これが、直ちにその商品の品質及び役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「PROSPEC」及び「プロスペック」の文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然であって、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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