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Trademark Appeal Case

短音称呼の語頭音相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2838(T2007−2838/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社 ファイ」の文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月20日付け及び当審における同19年1月24日受付の手続補正書をもって、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」に補正されたものである。

2 原査定において引用した商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録商標は、登録第2160104号(商公昭63−97111)、登録第4407925号(商願平10−12431)、登録第4479729号(商願2000−71411)、登録第4566020号(商願平9−144384)、登録第4567879号(商願2001−15241)、登録第4567883号(商願2001−15248)、登録第4628908号(商願2000−55405)、登録第4768403号(商願2003−79271)、登録第4936218号(商願2004−117509)及び国際登録第749682号商標である。

なお、登録第4566020号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、1997年5月14日にルクセンブルグ大公国においてしたパリ条約第4条に基づく優先権を主張して、平成9年7月31日に登録出願、第3類「洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤」を含む商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。

また、国際登録第749682号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、2000年11月17日を国際登録の日とし、第30類「Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.」を含む国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務の区分並びに商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)まず、本願商標の指定商品は、上記1に述べたとおり、当審における平成19年1月24日受付の手続補正書により、補正された結果、引用商標1及び引用商標2以外の原査定の引用商標については、指定商品の抵触関係が解消したと認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消しているものである。

(2)そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について判断する。

本願商標は、前記したとおり、「株式会社 ファイ」の文字を書してなるから、該構成文字の全体に相応した称呼を生ずるとともに、企業形態を表す「株式会社」の文字部分を省略した「ファイ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、別掲(1)に示すとおりの構成からなるところ、該構成中の文字部分「Fay」の欧文字は「妖精」を意味する英語であり、その発音も「フェイ」と発するところから、これより生ずる自然の称呼は、英語風に「フェイ」と認定し得るものである。

また、引用商標2は、別掲(2)に示すとおりであるところ、これよりは、文字とおぼしき部分が「FAI」よりなるものと認められ、我が国において最も親しまれた外国語と認められる英語において、「fail」が「フェイル」、「faint」が「フェイント」、「faith」が「フェイス」と発音されていることに倣えば、引用商標2からは、「フェイ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ファイ」の称呼と引用両商標から生ずる「フェイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、2音という極めて短い音構成よりなるばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を異にするものであるから、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標は、請求人の商号としての意味合い以外に、格別親しまれた観念を生ずるものとはいえないから、本願商標と引用両商標の観念については、比較することができない。

さらに、本願商標と引用両商標とは、外観上も明らかに相違するものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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