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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5141(T2007−5141/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Wi−PlaDs」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年4月21日に登録出願され、その後、第9類の指定商品については、平成18年12月20日付け提出の手続補正書により、「電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電気通信機械器具用モジュール,無線通信用アンテナ,高周波用アンテナ,無線通信機械器具,LAN用電気通信機械器具,デジタルデータ通信機械器具,携帯用通信機械器具,光通信機械器具並びにその部品及び附属品,光通信機械器具用フィルタ,高周波を利用した電気通信機械器具,高周波送受信装置,電気通信ネットワーク接続用通信機械器具,電気通信機械器具用濾波フィルター,無線式のモデム・無線式のLAN接続用カード,電子応用機械器具及びその部品,無線通信に対応した電子応用機械器具及びその部品,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生装置,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録器,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4660845号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年2月28日に登録出願され、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成15年4月11日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは、「プラズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品及び指定役務も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、前半の「Wi」の文字と後半の「PlaDs」の文字とは、ハイフンを介して外観上まとまりよく一体に構成されており、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「ウィプラズ」又は「ワイプラズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼することができるものであり、他に構成中の「PlaDs」の文字部分のみが独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して「ウィプラズ」又は「ワイプラズ」の一連の称呼を生ずるものというべきであり、単に「プラズ」の称呼は生じないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「プラズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別 掲

引用商標

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