結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14863(T2006−14863/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイディー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務について、平成18年8月9日付け手続補正書により、第37類、第41類及び第42類に属する上記手続補正書記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品中、例えば『第9類 電気通信機械器具(「テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具」を除く。),電子応用機械器具及びその部品』等、商品又は役務の記号・符号としてローマ文字を普通に使用する商品又は役務との関係において、『ローマ文字の2字「ID」の表音を表示したこと』を認識させる『アイディー』の片仮名文字の標準文字よりなるので、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アイディー」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「アイ」及び「ディー」の文字は、欧文字「I」及び「D」の表音を片仮名文字で表記したものと理解される場合があるとしても、「ID」は「identification」(同一であることの確認。身元の確認。)の略語としても一般に知られているものであり、かつ、職権調査によれば、本願の指定役務を取り扱う業界において、ローマ文字をもって、役務の記号、符号として取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められなかった。
そうとすると、本願商標は、単に役務の記号、符号を表すものとして使用されるローマ文字「ID」の表音を表示したものとして認識するものとはいい得ないというべきであり、その構成上、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた商標であるということはできない。
してみると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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