結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−357(T2007−357/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「金のごまだれ」の文字を標準文字で書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成18年2月22日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成18年11月30日付け手続補正書により、第30類「ごまだれ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『金のごまだれ』の文字を書してなるところ、胡麻は外皮の色で、黒ごま、白ごま、金ごま、と指称とされているから、全体の文字よりは、『金ごまを原材料とする胡麻垂れ』を認識させるに止まり、これをその指定商品中『ごまだれ』に使用するときは、単に該商品の原材料、品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「金のごまだれ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、「ごまだれ」の文字部分は、本願の指定商品であり、商品の普通名称を表したものと容易に理解できるものであるから、かかる構成においては、「金の」の文字と、「ごまだれ」の文字とを組み合わせた構成よりなるものとみるのが自然である。
ところで、原審で説示したように、黒ごま、白ごまと並んで「金ごま」と称されるごまがあって、健康志向の高まりを背景に「金ごま」が、食品を取り扱う業界において、各種商品の原材料の一に使用されていることは確認し得る。
しかしながら、本願指定商品「ごまだれ」との関係において、商品の原材料に用いられることもある「金ごま」が単に「金」と略称されて、「金」の文字をもって、商品の原材料である「金ごま」を表示するものとして、普通に使用されている事実は発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標の構成中「金」の文字から、「金ごま」を想起させるとは、いい難いものである。
してみれば、本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「金のごまだれ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている証左も見当たらず、むしろ、出願人が本願の指定商品に使用してよく知られた商標といい得るものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、本願の指定商品が「ごまだれ」に補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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