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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17725(T2007−17725/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイアルファ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月2日に登録出願され、その後、当審における平成20年1月31日付け手続補正書により、第1類「化学品(「食品添加物として用いられる化学品」を除く。),のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,人工甘味料,原料プラスチック,パルプ」、第3類「家庭用帯電防止剤,染み取り剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用仕上剤,洗濯用のり剤,化粧用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,つや出し剤,せっけん類,洗口液,その他の歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,つや出しシート,口臭用消臭剤,つけづめ,つけまつ毛」、及び、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,タンポン,生理用ナプキン,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,医療用テープ,失禁用パッド,歯科用材料,義歯安定剤,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,乳児用食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、「本願商標は、登録第374990号商標、登録第450782号商標、登録第456221号商標、登録第552667号の1商標、登録第662174号商標、登録第1317311号商標、登録第1373824号商標、登録第1777491号商標、登録第1886979号商標、登録第1935818号商標、登録第1958867号商標、登録第2243091号商標、登録第2586674号商標、登録第2716965号商標、登録第2723364号商標、登録第4009404号商標、登録第4175860号商標、登録第4206208号商標、登録第4480877号商標、及び登録第4559201号商標と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(以下、上記20件の引用商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ハイアルファ」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ハイアルファ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ハイ」の文字部分が、品質の優越した意味合いの英語の「high」や「hi」に通じる語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイアルファ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「アルファ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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