結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−21038(T2007−21038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大豆のお米」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年7月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年5月10日付け提出の手続補正書により、第29類「大豆の缶詰及び瓶詰,大豆の煮豆,大豆ペースト,味付け加工された大豆の粉末,豆乳,豆腐,納豆,大豆を加味してなるカレー・シチュー又はスープのもと,大豆を加味してなるお茶漬けのり,大豆を加味してなるふりかけ,大豆,冷凍大豆,食用大豆たんぱく,大豆を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」及び第30類「大豆を加味してなる菓子及びパン,大豆を加味してなる穀物の加工品,大豆を加味してなるぎょうざ,大豆を加味してなるサンドイッチ,大豆を加味してなるしゅうまい,大豆を加味してなるすし,大豆を加味してなる肉まんじゅう,大豆を加味してなるべんとう,大豆を加味してなる即席菓子のもと,大豆粉,大豆グルテン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、大豆から作った米状の商品を容易に看取させる『大豆のお米』の文字を表してなるから、本願商標をその指定商品中「大豆から作った米状の商品、大豆から作った米状の商品に適した食品(カレーのもと等)、大豆から作った米状の商品を使用した商品」等に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に上記意味を理解するにとどまり、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「大豆のお米」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「大豆のお米」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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