結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1230(T2007−1230/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イーコン工法」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書に記載のとおり役務を指定役務として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同年10月26日付け手続補正書のとおりに補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4064305号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年1月11日に登録出願、同9年10月3日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「イーコン工法」の文字を一連一体に標準文字で表してなものであって、これより生ずるものと認められる「イーコンコウホウ」の称呼も格別冗長なものではなく、無理なく一気一連に称呼し得るものである。
そして、請求人(出願人)の提出した甲各号証よりすると、「イーコン工法」は、請求人(出願人)が「アスベスト除去」の方法を指す「Extra water Conceal工法」の頭文字に由来して創作した造語であることが認められ、「イーコン工法」は全体をもって、一つの工法を表示するものとして、本願商標の指定役務の取引者、需要者に認識されているといえるものである。
してみれば、本願商標は、「イーコンコウホウ」の称呼のみ生ずる一連の造語というべきである。
一方、引用商標は、別掲のとおりよりなるものであるから、その構成中の「ECON」、「イーコン」の文字に相応して「イーコン」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標より「イーコン」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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