結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29378(T2007−29378/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書の記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年8月27日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第993406号商標(以下、「引用商標」という。)と「ワラジ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、赤色の漢字「安」を中心にし、該文字部分を円輪郭上に取り囲むように漢字「田」をモチーフとしたと思しき赤色の図形を8個配した紋章様の図形とその右横に「わらじかつ丼」の文字を配してなるところ、その構成中の「かつ丼」の文字が「カツレツどんぶりの略」(広辞苑第五版)として一般的に使用されているとしても、「わらじかつ丼」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、かかる構成態様においては、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
さらに、職権により調査するに、本願の指定商品を取り扱う業界において、通常サイズよりも大きめのカツレツを「わらじかつ」と称し、この丼物を「わらじかつ丼」と称して販売・提供されている実情があることが認められることにより、該文字部分は、自他商品の識別力がないか、極めて弱いといえ、本願商標においての自他商品識別の標識として機能するのは、一体的に表された赤色紋章様の図形部分にあるというべきである。
したがって、本願商標より「ワラジ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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