Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音構成差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90677号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4231566号商標(以下、「本件商標」という。)は、
【数1】
テージュ」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和45年6月4日に登録出願され、「FORTAGE」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年11月30日に設定登録されている登録第938684号商標(以下、「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標よりは「フォルテージュ」の称呼が生ずるものと認められるのに対して、引用商標は「FORTAGE」の文字よりなるものであるから、これより 「フオーテージ」の称呼が生じるものと判断するのが相当である。
そこで、「フォルテージュ」と「フォーテージ」の称呼を比較するに、両者は第2音目において「ル」と長音、語尾において「ジュ」と「ジ」の音に差異を有するものであり、それぞれ長音をいれても5音というさほど長いともいえない音構成の中で、構成上これだけの差異があれば、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、両者は外観・観念においても区別し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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