1 本願商標
本願商標は、「ミネラルホイップ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成18年5月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ミネラルホイップ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ミネラル』の文字は『鉱物、鉱物の』の意味を有するものであり、その指定商品との関係において『ミネラルが豊富な塩を配合した商品』が製造・販売されている実情があり、また、その構成中の『ホイップ』の文字は『泡だった、泡』を意味する外来語であり、該意味合いを表示するものとしてそれぞれ使用されているものである。してみれば、本願商標は、全体として『鉱物を含有する泡』の意味合いを看取させるものであるから、これをその指定商品に使用しても『鉱物を含有する泡の(出る)せっけん類・歯磨き・化粧品・香料類』を認識させるにとどまり、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質・内容を表示したものにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ミネラルホイップ」の片仮名文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」によれば、その構成中の「ミネラル」の文字が「鉱物、生体の生理作用に必要な微量元素の総称」等の意味を有し、同じく「ホイップ」の文字が「卵やクリームなどを強くかき回して泡立たせること」等の意味を有する語であるとしても、これらを一連に表した「ミネラルホイップ」の文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとは認め難いものである。
してみれば、本願商標は、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものということはできない。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。