結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5849(T2007−5849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「三機ノンバルブ」の文字を横書きしてなり、第9類、第11類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審において同年9月29日付けの手続補正書により、上記第9類、第11類及び第37類の指定商品及び指定役務が補正され、さらに、当審において同19年2月23日付けの手続補正書により、上記第9類及び第11類の指定商品がすべて削除されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2441829号商標及び登録第4985318号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願商標は、第37類に属する指定役務のみとなり、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったと認め得るものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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