sokuhyo

Trademark Appeal Case

「Downloader」の普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18326(T2006−18326/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「Downloader」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月27日に登録出願され、その後、同18年5月10日付け及び同18年7月11日付け手続補正書により、最終的に、「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,ロケット,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「『Downloader』と表してなるが、本語は、コンピュータプログラムに関連ある用語の一つで『「コンピュータの記憶内容を他へ移転(複写)するプログラム」』を表す語として普通に使用さていることが認められる。「ダウンローダー」の語をキーワードとして、一般的に使用されるインターネットの検索エンジンなどで検索すると、多数のヒットがあり、それらによると「ダウンローダーとはインターネット上のファイルを簡単にダウンロードするツールである」の記載や「ダウンロード支援ソフトである」という記載がみられることよりすれば、これらの品質を有する商品を表す語として一般的に使用されているものと認められる。これを考慮すると、本願商標をその指定商品中、上記と関連深い商品『電子応用機械器具及びその部品』『携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM』『電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM』『電子出版物』との関係においては、これに照応する商品に使用したときには、単に品質(内容)を表したものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、上記記載に照応する各商品に使用したときには商標法第3条第1項第3号に該当し、他を内容とする各商品に使用したときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Downloader」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「Down」の文字は、「下げること、下に、下方に」等の意味を有する語として、また、後半の「loader」の文字は、「外部記憶装置からプログラムなどを内部記憶装置へ転送するプログラム」(三省堂発行 コンサイスカタカナ語辞典第3版)、また、「ローダー(外部媒体からプログラムなどを主記憶にロードするための(常駐の)ルーチン)」(研究社発行 新英和大辞典第6版)の意味を有する語として、本願指定商品を取り扱うコンピュータ関連の業界において普通に採択、使用されているものである。

そして、「Downloader」の文字についても、「ダウンローダー(downloader)インターネットなどで、ダウンロードを行うソフトウェアの総称。ウェブページ(ホームページ)に掲載されている画像ファイルを、まとめてダウンロードするソフトウェアなど。」(三省堂発行 コンサイスカタカナ語辞典第3版)、及び、「download 1ダウンロードする(ネットワークなどを介してホストコンピューターからユーザーのコンピューターにデータを移すこと)・・・(データの)ダウンロード downloader」(研究社発行 新英和大辞典第6版)を意味する語として普通に採択・使用されているものといい得るものである。

上記の事実は、例えば以下の新聞記事情報及びインターネット記事情報からも認められるものである。

(1)1998.10.5 日本工業新聞 28頁によれば、「名古屋の日本システム開発 インターネット用ソフト相次ぎ拡販」の見出しのもと、「インターネットソフトを拡販する。・・・また十一月上旬に発売するインターネットからの情報を正確に取り込む『NSK−Downloader(ダウンローダー)98』(同二千円の予定)を同三千本販売する計画だ。」との記載。

(2)2006.2.28 日刊工業新聞 32頁によれば、「大学発ベンチャーの挑戦(82)エムメックス−万能ミリ波無線機開発」の見出しのもと、「その一つとして、ミリ波を使った映像ダウンロードシステム『ギガビットダウンローダー』の開発が03年から進行中だ。大容量映像データをハードディスクにダウンロード可能なシステムで、実用化すれば『コンビニで現金自動預払機(ATM)を利用するのと同じ感覚で使える』(米山社長)と言う。」との記載。

(3)ダウンローダー雨(Windows95/98/Me/インターネット&通信)のホームページ

(http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se139649.html)によれば、「ダウンローダー雨」の見出しのもと、「ドラッグ&ドロップだけの簡単なダウンロードなのだ!レジューム対応高機能ダウンローダー」「インターネット上のファイルを楽にダウンロードすることに特化したソフトです。高機能ですが簡単操作でなんでも自動で楽チンです。」との記載。

(4)Hatena::Diary::Keywordのホームページ(http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C0%A5%A6%A5%F3%A5%ED%A1%BC%A5%C0)によれば、「ダウンローダ」の見出しのもと、「ダウンロードを支援するソフト。クリック動作ひとつでページ内部にリンクがあるすべてのファイルをダウンロードする・ダウンロードしたファイルのURLの一覧を自動的に作成する・ファイルをダウンロードするときの速度を調節できる・指定したファイルをすべてダウンロードし終わったらPCの電源を切る・などの機能をそなえたソフトが多い。」との記載。

(5)ゲッター1のホームページ

(http://hccweb1.bai.ne.jp/ili/getter1.html)によれば、「ダウンロード」の見出しのもと、「★シンプル高機能ダウンローダ★」「【特徴】ゲッター1は、シンプルかつ高速なダウンロードがコンセプトのダウンローダです。複雑な設定をしなくても、デフォルトでできるだけ多くのサーバに対応できるようにあらかじめ設定されています。」との記載。

(6)「教えて君.net」のホームページ

(http://oshiete.new-akiba.com/archives/2006/06/flashget.html)によれば、「定番高機能ダウンローダーFlashGetが今なら無料で手に入る」の見出しのもと、「定番ダウンローダー『FlashGet』は使いやすいし高機能高性能なのだが、シェアウェアなのがネック。無料で様々なブツを集めるためのダウンローダーに4700円も払ってられるか!・・・という人に超朗報。今ならFlashGet最新版がフリーで手に入る。期間限定の可能性があるので、他のダウンローダーを使っている人も速攻でゲットだ。」との記載。

(7)DSダウンローダー(WindowsNT/2000/XP/Viata/インターネット&通信)のホームページ

(http://www.vector.co.jp/soft/winnt/net/se275651.html)によれば、「DSダウンローダー」の見出しのもと、「ファィル、Webサイト等の一括ダウンロードを行う」「DSダウンローダーは、リストに登録されたURLからファイルを一括ダウンロードします。」との記載。

上記の事実を総合勘案すれば、「Downloader」の語は、コンピュータ及びコンピュータソフトウェアに関する商品の分野において、「ネットワークなどを介してホストコンピューターからユーザーのコンピューターにデータを移すこと」「インターネットなどで、ダウンロードを行うソフトウェアの総称」の意味合いをもって、普通に使用されていることが認められる。

そうすると、本願商標を構成する「Downloader」は、これをその指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品」「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」「電子出版物」等のコンピュータ関連の商品について使用するときは、商品の品質、機能等を表示したものと認識されるに止まるものであって、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外のコンピュータ関連の商品について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。

なお、請求人は、多くの辞書・用語辞典等において「Downloader」という言葉は出てこない、コンピュータプログラムに関連ある語が登録されていることから具体的商品の品質を想起し得ない造語であることは明白であると主張している。

しかしながら、「Downloader」の語は、上記のとおり、各種辞典等及び新聞記事情報、インターネット記事情報において、掲載されて「ネットワークなどを介してホストコンピューターからユーザーのコンピューターにデータを移すこと」「インターネットなどで、ダウンロードを行うソフトウェアの総称」の意味合いをもって、普通に使用されているものである。

また、請求人の挙げる登録例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの登録例に拘束されるべき理由はない。

したがって、この点に関する請求人(出願人)の主張は何れも採用することができない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。