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Trademark Appeal Case

「耐病総太り」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−23365(T2007−23365/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「耐病総太り」の文字を書してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月22日に登録出願され、指定商品については、当審において、同年10月26日付け提出の手続補正書により、第31類「だいこんの種子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『耐病総太り』の語よりなるところ、当該語は、『耐病性が強く、早太りであることから、青首大根の最高峰の品種』として広く知られている実情にあり、これを、本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、前記に照応する商品にするときには商標法第3条第1項第3号に該当し、これ以外の品質の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「耐病総太り」の文字を書してなるところ、当該文字について、当審において職権をもって調査するも、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に用いられているという事実は発見することはできず、また、種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標でもない。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

なお、本願商標は、前記のとおり、自他商品の識別力を有するものであるから、商標法第3条第2項については判断するまでもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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