結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15320(T2007−15320/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「富士山溶岩」の文字を標準文字で書してなり、第43類及び第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成18年6月27日に登録出願され、その後、指定役務については、同19年7月26日付け及び同20年2月5日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第5036199号商標(以下「引用商標」という。)は、「富士山溶岩」の文字を標準文字で書してなり、平成18年6月22日に登録出願、第10類、第11類、第21類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年3月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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