結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15305(T2007−15305/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ver grande」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年10月27日に登録出願された商願2005−100984号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年7月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4917405号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベルググランデ」の文字を標準文字で書した構成よりなり、平成17年6月14日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月22日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ヴェルグランデ」及び「ヴァーグランデ」の称呼をも生ずるものと認められる。
なお、「ヴェ」及び「ヴァ」の音については、原審で述べているとおり、日本においては「べ」及び「バ」と発音されるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ベルググランデ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ベルグランデ」の称呼と、引用商標より生ずる「ベルググランデ」の称呼とを比較すると、本願商標が6音構成であるのに対し、引用商標は7音構成であり、中間音において「グ」の音の重複の有無に差異を有するものである。
そして、該差異音の「グ」が、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発声する有声子音「g」と母音「u」との結合音節で、破裂音で強く響かせ、比較的明瞭に発音されるものであり、また、両商標の構成文字中の「grande」、「グランデ」の文字は、「(西・伊 grande)大きな、巨大な。」(現代用語の基礎知識2008 自由国民社発行)の意味を有し、両商標の指定役務を取り扱う業界において比較的親しまれ、かつ、使用されている語であることから、引用商標は、「ベルグ」と「グランデ」の間に一呼吸おいて称呼され、かつ、該語が明瞭に称呼されるものと認められるが、本願商標は、「ベルグランデ」とよどみなく一気に称呼されるものと認められるから、その該差異音の有無が称呼全体に及ぶす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、両商標の外観は、明らかに区別し得る差異を有するものであり、いずれも特定の観念を生じない造語というべきものであるから、観念については比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。