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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−33384(T2007−33384/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同19年9月19日付け手続補正書及び当審における同年12月11日付け手続補正書により、最終的に、同年12月11日付け第32類に属する手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

本願商標は、以下の各登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第2233556号商標(以下、「引用商標A」という。)は、「LION BLANC」の文字よりなり、昭和62年11月16日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、その後、同12年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第2233557号商標(以下、「引用商標B」という。)は、「LION ROUGE」の文字よりなり、昭和62年11月16日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、その後、同12年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、「リオン」及び「Re:on」の各文字を上下二段に書してなり、これらの構成文字に相応して「リオン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標A及びBは、前記2のとおり、「LION BLANC」及び「LION ROUGE」の各文字よりなるところ、各構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる引用商標Aの「リオンブラン」あるいは「ライオンブラン」の称呼及び引用商標Bの「リオンルージュ」あるいは「ライオンルージュ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、引用商標A及びB構成中の「BLANC」及び「ROUGE」の各文字部分が、商品の品質を看取させる場合があったとしても、かかる構成においては、「BLANC」及び「ROUGE」の各文字部分を省略して、構成中の「LION」の各文字部分のみをもって取引に当たるとする特段の事情は見い出せず、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標A及びBは、その各構成文字全体に相応して、「リオンブラン」あるいは「ライオンブラン」の称呼及び「リオンルージュ」あるいは「ライオンルージュ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、引用商標A及びBより、「リオン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標A及びBとが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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