sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−19186(T2007−19186/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リンクルカラー」の文字及び「WRINKLECOLOR」の文字を上下2段に表してなり、第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『リンクルカラー』の文字と『WRINKLECOLOR』の文字とを上下2段に普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『WRINKLE』の文字が『しわ』を意味し、『COLOR』の文字が『色、色彩』を意味する語であって、本願商標中の『リンクルカラー』の片仮名文字は、下段の欧文字『WRINKLECOLOR』の表音を表記したものと認める。そして、塗料を取り扱う業界において『リンクル』の文字が『しわ模様の塗料』に、また『カラー』の文字が一般の塗料にそれぞれ用いられているから、本願商標は、『しわ模様ができるカラー塗料』の意味合いを容易に想起させる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『しわ模様ができる塗料』に使用しても、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「リンクルカラー」の文字及び「WRINKLECOLOR」の文字を上下2段に表してなるところ、全体として特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められ、その指定商品との関係において、特定の商品の品質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取扱う業界において、「リンクルカラー」の文字及び「WRINKLECOLOR」の文字が、特定の商品の品質(内容)を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。