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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−19186(T2007−19186/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−19186(T2007−19186/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−19186(T2007−19186/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リンクルカラー」の文字及び「WRINKLECOLOR」の文字を上下2段に表してなり、第2類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『リンクルカラー』の文字と『WRINKLECOLOR』の文字とを上下2段に普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係において、『WRINKLE』の文字が『しわ』を意味し、『COLOR』の文字が『色、色彩』を意味する語であって、本願商標中の『リンクルカラー』の片仮名文字は、下段の欧文字『WRINKLECOLOR』の表音を表記したものと認める。そして、塗料を取り扱う業界において『リンクル』の文字が『しわ模様の塗料』に、また『カラー』の文字が一般の塗料にそれぞれ用いられているから、本願商標は、『しわ模様ができるカラー塗料』の意味合いを容易に想起させる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『しわ模様ができる塗料』に使用しても、単に商品の品質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「リンクルカラー」の文字及び「WRINKLECOLOR」の文字を上下2段に表してなるところ、全体として特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められ、その指定商品との関係において、特定の商品の品質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取扱う業界において、「リンクルカラー」の文字及び「WRINKLECOLOR」の文字が、特定の商品の品質(内容)を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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