sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「図案化された地名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−26495(T2007−26495/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−26495(T2007−26495/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化された地名の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−26495(T2007−26495/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化された地名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「金属製管継ぎ手」を指定商品として、平成18年4月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、兵庫県淡路島の旧国名『淡路』に通じる『Awaji』の欧文字を未だ普通に用いられる方法の範囲の態様で表示してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の産地(製造地)、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Awaji」の欧文字を図案化した態様よりなると理解されるものであるところ、全体が同じようなデザインでまとまりよく表されており、構成中の「A」の文字は、左斜めの線を右斜めの線より長く書し、後部分の「ji」の文字は、「j」「i」の両文字を、上部の円形の点と、その下に、上部の円に合わせた筒のように図案化がなされ、また、「j」の文字の下の部分は、「A」の長い左斜め線まで「wa」の下線のように伸ばして描かれた構成よりなるものであるから、普通に用いられる方法を脱する程度にまで図案化された、特徴ある構成態様よりなる商標として認識、把握されるとみるのが相当である。

そして、本願商標の構成文字並びにその態様からは、原審説示の如く、旧国名の「淡路」を想起させることがあるとしても、本願の指定商品「金属製管継ぎ手」について、その生産や販売が盛んな地域として広く知られているといった事情があるものとは認められない。

また、当審において職権をもって調査するも、「Awaji」の文字が、本願の指定商品の生産地や販売地を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標よりは、旧国名の「淡路」を想起させることがあるとしても、そのことをもって、直ちに本願指定商品の産地(製造地)、販売地を表すものとまでいうことはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。