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Trademark Appeal Case

図案化された地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26495(T2007−26495/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「金属製管継ぎ手」を指定商品として、平成18年4月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、兵庫県淡路島の旧国名『淡路』に通じる『Awaji』の欧文字を未だ普通に用いられる方法の範囲の態様で表示してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の産地(製造地)、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Awaji」の欧文字を図案化した態様よりなると理解されるものであるところ、全体が同じようなデザインでまとまりよく表されており、構成中の「A」の文字は、左斜めの線を右斜めの線より長く書し、後部分の「ji」の文字は、「j」「i」の両文字を、上部の円形の点と、その下に、上部の円に合わせた筒のように図案化がなされ、また、「j」の文字の下の部分は、「A」の長い左斜め線まで「wa」の下線のように伸ばして描かれた構成よりなるものであるから、普通に用いられる方法を脱する程度にまで図案化された、特徴ある構成態様よりなる商標として認識、把握されるとみるのが相当である。

そして、本願商標の構成文字並びにその態様からは、原審説示の如く、旧国名の「淡路」を想起させることがあるとしても、本願の指定商品「金属製管継ぎ手」について、その生産や販売が盛んな地域として広く知られているといった事情があるものとは認められない。

また、当審において職権をもって調査するも、「Awaji」の文字が、本願の指定商品の生産地や販売地を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標よりは、旧国名の「淡路」を想起させることがあるとしても、そのことをもって、直ちに本願指定商品の産地(製造地)、販売地を表すものとまでいうことはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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