sokuhyo

Trademark Appeal Case

出願人同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16162(T2007−16162/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BBA LIBOR」の文字を標準文字として書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月15日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における同20年1月30日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定役務のうち、一部の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4069370号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

(2)本願について、平成19年6月8日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、本願商標の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者は同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項並びに同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。