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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28844(T2006−28844/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフブーツ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「ブーツ,乗馬用ブーツ」を指定商品として、平成17年10月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年9月12日付け手続補正書により、「ブーツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『丈夫で耐久性のあるブーツ』の意味合いを認識させる『タフブーツ』の片仮名文字を普通に用いられる方法で表してなるから、本願商標を指定商品に使用するときは、前記意味合いの商品を認識させるに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「タフブーツ」の文字を同書、同大、一連に表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「タフ」の文字が「丈夫な,屈強な,たくましい」の意味を有するものであって、構成後半の「ブーツ」の文字と共に良く知られた語であることから、これらを一連に表した本願商標全体から原審で説示するような「丈夫で耐久性のあるブーツ」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、かかる構成にあっては、商品の特定の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について、品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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